住み替えや二地域居住の推進に取り組む各地の事例と支援制度をご紹介
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住み替え・二地域居住 地域活性化と豊かな住生活の実現に向けて 定住促進や地域間交流を図りたい地方公共団体の方へ!また、田舎暮らしをお考えの方へ!住み替えや二地域居住の推進に取り組む各地の事例と支援制度をご紹介します。
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支援実施主体への支援制度
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支援実施主体への支援制度

9つの支援制度について

  1. 地域住宅交付金
  2. 空き家再生等推進事業
  3. 地域住宅計画スーパーアドバイザー派遣
  4. 優良田園住宅制度
  5. 特定優良賃貸住宅の特定・優先入居
  6. 地域再生推進のための公営住宅における目的外使用承認の柔軟化
  7. まちづくり交付金
  8. 街なみ環境整備事業
  9. 地方の元気再生事業

地域住宅交付金

地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進するための支援制度です。
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空き家再生等推進事業

過疎地域や産炭地域において使用されていない空家住宅を、施行者が取得、移転、増築、改築等を行い、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等への活用を行い、地域の住環境の改善や活性化を推進する制度です。
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地域住宅計画スーパーアドバイザー派遣

地域住宅計画を策定又は地域住宅計画に基づく推進事業を行う地域住宅計画推進協議会員等の要請に応じ、地域住宅計画に根ざした地域のすまいづくり・まちづくりの支援を行うために、地域住宅計画スーパーアドバイザーを派遣します。
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優良田園住宅制度

多様な生活様式に対応し、かつ、潤いのある豊かな生活を営むことができる住宅が求められている状況にかんがみ、農山村地域等における優良な住宅の建設を促進することにより健康的でゆとりのある国民生活の確保を図ります。
※平成10年4月公布、同年7月施行(議員立法)
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特定優良賃貸住宅の特定・優先入居

特定優良賃貸住宅については、地方公共団体の長は、地域の振興を図るため都市部からのUターン、Jターン等により地方部に居住することとなる者に対して、特に居住の安定を図る必要があるものとして優先的に入居を認めることができるとされています。
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地域再生推進のための公営住宅における目的外使用承認の柔軟化

公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、公営住宅を住宅用途又は住宅以外の用途として目的外使用することを地域再生計画に定めて、国土交通大臣の同意を得て内閣総理大臣の認定を受けることにより、補助金適正化法上の承認があったものとして取り扱います。
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まちづくり交付金

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とします。
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街なみ環境整備事業

生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により、住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成します。
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地方の元気再生事業

地域活性化に係るプロジェクトの熟度を高めるためのいわば立ち上がり段階における先進的・総合的な取組を公募し、支援を行うものです。
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